協力アップデート企画♪ NLPセミナーinオーランド2020お申込みフォーム

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    「◎名」以上に達したら申込む(必須)※人数を上回った時点で申込み確定のご連絡を致します。

    保持資格の分類(必須)

    認定証の有効期限(必須)

    ※受講に際し、以下の受講規約をお読みいただき同意していただく必要がございます。

    協力アップデート企画2020 参加規約

    一般社団法人日本キャリア推進センター・和歌山 NLP 協会(以下、「甲」という)が提供する協力アップデート企 画2020(以下、「当企画」という)への参加契約にあたり、本規約への同意が前提となっております。参加者 (以下、「乙」という)は本規約内容の全ての条件を確認し同意の上、お申込をお願い致します。

    第一条:協力アップデート企画サポートについて
    1.乙は甲も同様にアップデートを志すメンバーの一員であることを理解したものとする。また、以下に記載された内容についても理解及び同意したものとする。
    2.甲は、あくまでも当企画の企画者及び簡易サポートの立場であり、それを越えたサポートの提供は一切行わないものとする。
    3.甲が乙に提供する当企画のサポートは以下の内容とする
    (1) 現地セミナーの申込に関する手続きサポート
    (2) 現地セミナー時間内の進行に関する簡易サポート
    ※現地セミナー時間外のサポートは一切行わないものとする

    第二条:参加契約の成立について 乙は甲の運営するウェブサイトの指定ページに必要事項を入力し、「送信」ボタンをクリックした時点で、本規約 の内容を承諾し当企画への申込意思を表明したものとみなし、希望人数に達したことを通知する甲からのメールをもって参加契約の成立となることを理解したものとする。

    第三条:参加費用について
    1.乙は参加契約が成立した翌日より5営業日以内に申込金(10万円)を甲の指定する口座に振込むものとする。申込金は当企画参加費用または取消料の一部として取扱うものとする。
    2.当企画参加にあたり乙が甲に支払う費用は、通訳ブース設置費用、同時通訳費用、コース申込手続き費用、 コース内簡易進行サポート費用、コース参加費用とする。コース参加費用は現地のレートにより、また通訳 ブース費用及び同時通訳費用は参加人数により変動が生じることを理解したものとする。また、参加費用の金額の確定は 2020 年 4 月となることを理解したものとする。
    3.乙は甲から参加費用の確定連絡を受けた翌日より 5 営業日以内に申込金(10 万円)を除いた金額を甲が指定する口座に振り込むものとする。

    第四条:渡航・滞在に関する手配について
    乙は、自己の責任を持って渡航・滞在に関する以下を含めた全ての手配を行うものとし、渡航・滞在に関するトラブルが生じた場合、甲は一切の責任を負わないことを理解したものとする。
    (1)航空券の手配
    (2)ビザ(査証)の手配
    (3)宿泊先(ホテル)の手配

    第五条:参加取り消しについて
    1.乙は当企画参加契約成立後、自己の都合により当企画の参加を取り消した場合、当企画の主旨に沿い、その理由がどのようなものであったとしてもコース申込手続き費、通訳ブース設営料及び通訳料を全額負担するものとする。また、現地セミナー費用についてのキャンセル料は米国 NLP(TM)協会の規約に従うものとする。当企画の参加を取り消したことによりトラブルが生じた場合、乙は自己の責任において解決を図るものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。
    2.甲は乙に対して、当企画への参加が不適切と判断した場合、参加を拒否する権利を持ち、乙は甲からの権利の行使を受けた場合において異論及び法的措置を取らないことを承諾するものとする。

    第六条: 遵守事項及び確認事項について
    1.乙は現地セミナーの内容を理解する上で個人差があることを前提に内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても甲及び同時通訳担当者に一切の責任を求めないことを承諾するものとする。
    2.乙は当企画参加中、自己責任において行動するものとする。万が一トラブルが発生した場合においても乙は自己の責任において解決を図るものとし、甲に一切の責任を求めないことを承諾するものとする。
    3.当企画の参加は、乙または乙の事業における成果を何ら保証するものでなく、また、乙の行う事業に関して甲が一切の責任を負うものではないことを理解したものとする。
    4.乙は当企画への参加中、他の参加者に対して営業及び勧誘してはならない。また、そのことにより、生じたトラブルに関して、甲は一切の責任を負わないものとする。

    第七条:地位の譲渡について
    1.甲は、業務の全部または一部を第三者に委託し、請負わせてはならない。
    2.甲はこの契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、また継承してはならない。
    3.乙はこの契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、または継承してはならない。

    第八条:秘密保持と個人情報について
    1.甲が乙に対して、現地セミナーに必要な個人情報及び書類の提示や提出を求めた場合、乙はその情報を提供するものとする。
    2.甲は乙から知り得た個人情報にセミナー等の案内を送る場合があり、乙はその行為を承諾するものとする。
    3.甲は乙から知り得た情報を業務及びセミナー等に関わる案内以外に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。
    4.乙は甲から知り得た業務に関わる情報を甲の許可無しに、第三者に開示してはならない。
    5.乙は当企画参加にあたり、甲によって開示された甲固有の技術上、営業上その他事業の情報並びに他の参加者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用することや第三者に開示してはならない。
    6.甲は磁気媒体等の特性に留意し、業務に関わるデータ処理、保管移転の各段階において、データの保護及び管理が適正に行われるよう万全の注意を払わなければならない。
    7.甲は業務を処理する過程で何らかのトラブルが発生、又は発生する怖れがあることを知った場合には、記録媒体の記録内容が第三者に漏洩、又は毀損等しないよう適切な措置を講じるとともに、直ちに乙に報告し必 要な指示を受けなければならない。
    8.前項の場合において、甲は、事故発生の原因、業務処理への影響及び再発防止策等を記載した事故発生報告書を速やかに提出しなければならない。

    第九条:参加契約の解除について
    1.甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙と契約を解除することが出来るものとする。
    (1) 乙の規約に違反する行為又は不正行為があった場合
    (2) 乙の甲に対する批判や運営及び業務の妨害行為があった場合
    (3) 乙が他の参加者に対して、心身に対する危害や営業行為があった場合
    2.甲は前項の規定により契約を解除した場合、受けた損害の賠償を乙に請求することが出来るものとする。
    3.第1項の規定により甲が乙との契約を解除した場合、乙は甲に一切の損失の補償を求めることが出来ないものとする。

    第十条:協議事項について
    本規約に定めの無い事項又は、本規約の各条項の解釈について疑義が生じた場合、甲乙双方が誠意を持って協議の上決定する。

    第十一条:本規約について
    本規約の期限は、本規約同意後から当企画終了後までとする。但し、甲が必要であると判断した事項については永久的に継続するものとする。

    2019 年 8 月 31 日

    受講規約を読み、同意致します。(必須)

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